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大気汚染常時監視測定局の測定結果

測定結果(速報値)について

 大気汚染防止法第22条に基づき測定した結果(1時間ごとの測定値)を表示しています。
 なお、測定データは、速報値であり、訂正されることがあります。

大気汚染常時監視について

 都内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で各種の大気汚染物質を連続
 測定し、そのデータをテレメータを用いたオンラインシステムにより毎時、中央局に送信し、
 監視しています。
 
(1)測定地点
   住宅地等に設置している一般環境大気測定局(一般局)  47局
   道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(自排局) 35局
   高度別の測定を行う立体測定局、汚染の少ない地域の測定を行う大気汚染測定所 それぞれ1局
   (測定地点は、一般局自排局その他の一覧表のとおりです。)
 
 (2)測定項目
   環境基準設定項目・・二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、
   (6項目)     二酸化硫黄、一酸化炭素、PM2.5(平成21年9月告示)
   その他の項目・・・・一酸化窒素、窒素酸化物、メタン、非メタン炭化水素、
   (9項目)     風向、風速、温度、湿度、日射量

大気汚染地図情報の説明

大気汚染地図情報のデータについて

 (1) 大気汚染地図情報の作成には、都内47か所の一般環境大気測定局と大気汚染測定所
   (バックグラウンドの檜原測定局)の測定値を用いています。
 (2) 地図情報化するための測定値としては、東京都の大気監視オンラインシステムにより
    毎正時から15分までに収集されたデータを用いています。なお、測定データは、速報値
    であり、訂正されることがあります。

大気汚染地図の作成方法

 (1) 一般環境大気測定局等で測定されている大気汚染物質の濃度、風向、風速を基に、
    測定データのない位置について、東京都内を1km格子に分割し、それらのデータを
    下記の補間法により補間し表示しています。なお、多摩の西部地域では、測定局が
    少ないため、時として不自然な濃度表示となる場合があります。
 (2) 補間方法は、始めに都内を1km格子に分けます。次に、1km格子の中央点での
    濃度及び風向風速を各測定局の実測値により、測定局からの距離の2乗に反比例する
    よう重みづけして求めます(加重平均法と逐次修正法を利用)。

  (参考資料)逐次修正法:「気象学におけるデータ同化」気象研究ノート、第217号2008年2月

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