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大気汚染常時監視測定局の測定結果

■測定結果(速報値)について

 大気汚染防止法第22条に基づき測定した結果(1時間ごとの測定値)を表示しています。
 なお、測定データは、速報値であり、訂正されることがあります。

■大気汚染常時監視について

 都内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で各種の大気汚染物質を連続
 測定し、そのデータをテレメータを用いたオンラインシステムにより毎時、中央局に送信し、
 監視しています。
 
(1)測定地点
   住宅地等に設置している一般環境大気測定局(一般局)  47局
   道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(自排局) 35局
   高度別の測定を行う立体測定局、汚染の少ない地域の測定を行う大気汚染測定所 それぞれ1局
   (測定地点は、一般局、自排局、その他の一覧表のとおりです。)
 
 (2)測定項目
   環境基準設定項目・・二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、
   (6項目)     二酸化硫黄、一酸化炭素、PM2.5(平成21年9月告示)
   その他の項目・・・・一酸化窒素、窒素酸化物、メタン、非メタン炭化水素、
   (9項目)     風向、風速、温度、湿度、日射量

大気汚染地図情報の説明

■大気汚染地図情報のデータについて

 (1) 大気汚染地図情報の作成には、都内47か所の一般環境大気測定局と大気汚染測定所
   (バックグラウンドの檜原測定局)の測定値を用いています。
 (2) 地図情報化するための測定値としては、東京都の大気監視オンラインシステムにより
    毎正時から15分までに収集されたデータを用いています。なお、測定データは、速報値
    であり、訂正されることがあります。

■大気汚染地図の作成方法

 (1) 一般環境大気測定局等で測定されている大気汚染物質の濃度、風向、風速を基に、
    測定データのない位置について、東京都内を1km格子に分割し、それらのデータを
    下記の補間法により補間し表示しています。なお、多摩の西部地域では、測定局が
    少ないため、時として不自然な濃度表示となる場合があります。
 (2) 補間方法は、始めに都内を1km格子に分けます。次に、1km格子の中央点での
    濃度及び風向風速を各測定局の実測値により、測定局からの距離の2乗に反比例する
    よう重みづけして求めます(加重平均法と逐次修正法を利用)。

  (参考資料)逐次修正法:「気象学におけるデータ同化」気象研究ノート、第217号2008年2月

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