大気汚染防止法第22条に基づき測定した結果(1時間ごとの測定値)を表示しています。
なお、測定データは、速報値であり、訂正されることがあります。
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大気汚染常時監視測定局の測定結果 |
■測定結果(速報値)について■大気汚染常時監視について
都内の大気汚染の状況を把握するため、大気汚染常時監視測定局で各種の大気汚染物質を連続
測定し、そのデータをテレメータを用いたオンラインシステムにより毎時、中央局に送信し、 監視しています。 (1)測定地点 住宅地等に設置している一般環境大気測定局(一般局) 47局 道路沿道に設置している自動車排出ガス測定局(自排局) 35局 高度別の測定を行う立体測定局、汚染の少ない地域の測定を行う大気汚染測定所 それぞれ1局 (測定地点は、一般局、自排局、その他の一覧表のとおりです。) (2)測定項目 環境基準設定項目・・二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、 (6項目) 二酸化硫黄、一酸化炭素、PM2.5(平成21年9月告示) その他の項目・・・・一酸化窒素、窒素酸化物、メタン、非メタン炭化水素、 (9項目) 風向、風速、温度、湿度、日射量 |
大気汚染地図情報の説明 |
■大気汚染地図情報のデータについて
(1) 大気汚染地図情報の作成には、都内47か所の一般環境大気測定局と大気汚染測定所
(バックグラウンドの檜原測定局)の測定値を用いています。 (2) 地図情報化するための測定値としては、東京都の大気監視オンラインシステムにより 毎正時から15分までに収集されたデータを用いています。なお、測定データは、速報値 であり、訂正されることがあります。 ■大気汚染地図の作成方法
(1) 一般環境大気測定局等で測定されている大気汚染物質の濃度、風向、風速を基に、
測定データのない位置について、東京都内を1km格子に分割し、それらのデータを 下記の補間法により補間し表示しています。なお、多摩の西部地域では、測定局が 少ないため、時として不自然な濃度表示となる場合があります。 (2) 補間方法は、始めに都内を1km格子に分けます。次に、1km格子の中央点での 濃度及び風向風速を各測定局の実測値により、測定局からの距離の2乗に反比例する よう重みづけして求めます(加重平均法と逐次修正法を利用)。 (参考資料)逐次修正法:「気象学におけるデータ同化」気象研究ノート、第217号2008年2月 |